新型コロナ感染症の患者に対する療養期間等の見直し等について(令和4年9月7日適用)
陽性になった方の療養期間等が見直されましたのでお知らせします。
・有症状患者(自宅療養等)
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする(これまでは11日目解除)。
・有症状患者(入院)
(変更なし)発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から解除を可能とする。
・無症状患者
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
【留意点】
・療養解除後も、有症状患者については発症日から10 日間、無症状患者については検体採取日から7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求められる。
・療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされたものの、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められない。